
賃貸契約の名義変更を検討する際、手続きの方法や必要書類に不安を感じる方は多いです。
契約者の変更が伴う場合とそうでない場合では、対応方法や必要書類が大きく異なるため、事前の理解が大切です。
本記事では、名義変更が可能なケースや新規契約が必要なケース、手続きに必要な書類について解説いたします。
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名義変更が可能なケース
賃貸物件の名義変更は、契約者自身は変わらない特定のケースにおいて、貸主の承諾を得て可能となります。
代表的な例は、結婚や離婚によって契約者の姓が変わる場合でしょう。
この場合、契約者が同一人物であるため、名義変更の届出で対応するのが一般的です。
同様に、法人契約の社宅で、会社の合併により社名が変わった際も名義変更が求められます。
ただし、転職の場合は契約法人が変わるため、新規契約を結び直さなくてはなりません。
同棲でパートナーを契約者に変更することも原則認められず、これも新規契約の対象です。
また、どのような場合でも、まずは管理会社などへ速やかに報告し、指示を仰ぐことが大切になります。
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新規契約が必要となるケース
契約者そのものが別人に入れ替わる際は、名義変更ではなく新規に賃貸借契約を結び直す必要があります。
たとえば、契約者が亡くなった際、同居していた相続人が住み続けることを希望するケースが挙げられるでしょう。
また、賃借権は民法上、相続の対象となりますが、誰が新たな契約者となるかについては貸主との協議が不可欠です。
離婚により契約者ではない方が住み続ける場合や、ルームシェアで契約者が退去する場合も同様となります。
これらのケースでは、新たに入居を希望する方が契約者として支払い能力があるか、改めて入居審査を受けなくてはなりません。
なお、会社契約の社宅を退職後に個人契約へ切り替える際も、契約主体が変わるため新規契約となります。
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手続きに必要な書類
手続きに要する書類は、名義変更のみで済むか、新規契約となるかで大きく異なります。
姓の変更など契約者が同一のケースでは、名義変更の覚書にくわえ、変更事実を証明する住民票や戸籍謄本などの提出が求められます。
その際、所定の事務手数料が発生する場合があるため、事前に確認しておきましょう。
一方で、契約者が変わることで新規契約を結び直す際は、通常の入居申込時と同様の書類を一式準備しなくてはなりません。
申込書や住民票、印鑑証明書、そして収入証明書が必要となります。
くわえて、連帯保証人関連の書類や、保証会社との契約手続きも必要になるでしょう。
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まとめ
契約者自身は、変わらず姓や社名のみが変わる場合は、貸主の承諾のもと名義変更の手続きが可能です。
契約者が死亡したり交代したりするなど、契約の主体そのものが変わる場合は、原則として新規契約を結び直すことになります。
手続きでは、状況に応じて変更を証明する公的書類や、収入証明書を含めた新規契約書類一式の準備が求められます。
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スタイルホーム株式会社 豊橋店
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