賃貸物件の契約には「普通借家契約」と「定期借家契約」の2種類があることをご存じでしょうか。
日本では普通借家契約が主流であるため、定期借家契約の賃貸物件を躊躇してしまう方は珍しくありません。
そこでこの記事では、賃貸物件の定期借家契約について解説します。
賃貸物件の定期借家契約とは?
定期借家契約とは、最初に決めた契約期間内に限り、その賃貸物件に住める契約です。
欧米では一般的な方法ですが、日本では2000年に定期借家制度が導入され、普通借家契約と定期借家契約のどちらかを貸主が選択できるようになりました。
借主が希望する限り契約期間を更新できる普通借家契約と違い、定期借家契約では契約満了日を迎えたら退去しなくてはなりません。
定期借家契約の賃貸物件は契約期間が決まっているため、相場に比べて家賃が安い傾向にあります。
賃貸物件の定期借家契約は中途解約できる?
定期借家契約の中途解約は、原則として認められていません。
ただし、契約時に「解約権留保特約」をつけている場合は、定期借家契約でも中途解約ができます。
また、「居住用であること」「床面積が200㎡未満であること」「やむを得ない事情があること」の3つを満たす場合も、中途解約可能です。
やむを得ない事情には、契約時には予測できない急病や遠方への転勤などで、その物件に住むことが難しいケースが該当します。
しかし、借主の事情がやむを得ないかどうかは貸主や裁判所が判断するため注意が必要です。
解約権留保特約をつけていない場合でも、この3点を満たしたうえで借主から解約の1か月前に予告をすると、中途解約ができます。
どちらの方法も難しいのであれば、残りの契約期間の賃料を違約金として貸主に支払い、解約することも可能です。
賃貸物件の定期借家契約は更新できる?
定期借家契約は更新できません。
定期借家制度は、転勤の間だけ貸し出したい場合など、一定期間内のみ賃貸借契約を結びたい方のために導入されました。
普通借家契約は借主が契約更新を希望すると拒否できないため、一定期間だけの契約には不向きなのです。
定期借家契約を結んだ場合でも、借主と貸主の双方の合意があれば再契約は可能です。
再契約にあたり再契約料はかかりますが、敷金・礼金は請求されない可能性が高いでしょう。
まとめ
定期借家契約には期間の定めがあり、中途解約や更新は原則認められていません。
ただし、条件を満たすことで中途解約や再契約ができる場合もあります。
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