
賃貸物件を借りる際、「連帯保証人」と「保証人」のどちらを求められているのか、不安に感じたことはありませんか。
ご自身や、ご親族の将来の生活を守るためには、両者の責任の重さや契約上の違いを、正しく理解しておくことが不可欠です。
本記事では、連帯保証人と通常の保証人の違いとは何か、自己破産時の注意点について解説します。
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責任の重さを分ける「抗弁権」の有無
連帯保証人と、通常の保証人の違いは、2つの抗弁権の有無にあります。
債権者から、保証人に対して債務の履行を求められた際、通常の保証人なら、催告の抗弁権が認められています。
さらに、主債務者に差押え可能な財産があることを証明すれば、先にそちらへ執行するよう求める検索の抗弁権も行使できるでしょう。
しかし、連帯保証人の場合は、主債務者とほぼ同じ重い責任を負うため、これらの抗弁権を一切有していません。
そのため、家賃滞納などが起きた際、連帯保証人は直接請求に応じる厳しい立場となります。
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分別の利益の仕組み
複数の保証人がいる際、通常の保証人であれば、分別の利益という重要な仕組みが適用されます。
これは、各保証人が頭数で分割された割合のみを負担すればよいという原則であり、人数が多いほど一人あたりの責任範囲は限定される仕組みです。
一方で、連帯保証人の場合には、この分別の利益が一切認められません。
たとえ複数人で引き受けても、各人は債権者から全額請求を受ける可能性があり、負担が自動的に軽くなるわけではないのです。
また、自ら主たる債務を負う連帯債務者とは異なり、連帯保証人はあくまで、主債務を担保する付従性を持つという違いも存在します。
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自己破産時の支払い義務と注意点
賃貸借契約において、もし主債務者が自己破産して、債務を免除されたとしても、その効果は保証人や連帯保証人に及ばない点に注意が必要です。
本人が免責を受けても、支払義務は消滅せず、債権者は引き続き保証人に対して、履行を求めることができます。
とくに、連帯保証人は平時から抗弁権を持たないため、主債務者が破産した後は、自身が残債を一括返済するよう求められる可能性があります。
さらに、自己破産の手続きにおいては、財産隠しや浪費などによる免責不許可事由にも、注意しなければなりません。
万が一の事態になれば、ご自身が実質的な支払主体になり得るという前提で、契約内容を慎重に判断することが大切です。
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まとめ
連帯保証人は、通常の保証人と異なり、抗弁権を持たないため、直接かつ重い支払い責任を負います。
また、分別の利益も適用されないため、複数の保証人がいても、全額請求されるリスクがある点には注意が必要です。
万一、主債務者が自己破産しても支払義務は残るため、契約時は最悪の事態も想定して、慎重に判断することが大切です。
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スタイルホーム株式会社 豊橋店
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