賃貸物件のなかには、ルール上ペットを飼うことが許可されている物件もあります。
そのようなペット可賃貸物件では、原状回復の義務に関する取り決めが通常の物件と異なることも少なくありません。
今回は、原状回復とは何か、ペット可賃貸物件を借りる際の特約や、ペット不可物件でペットを飼っていた場合の退去時の対応についてご紹介します。
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ペット可賃貸物件でも義務になる?原状回復とは
原状回復とは、借りた物件から退去する際に、入居したときの状態に戻して返却することです。
多くの場合、賃貸借契約書に借主の原状回復義務に関する取り決めが記載されています。
基本的に、クロスのちょっとした汚れや床の傷、一般的なクリーニングで除去できる程度のにおいなどは、原状回復費用を請求されません。
しかし、ペット可賃貸物件であっても、壁・床・柱にペットがつけた傷や、染み付いたにおいなどに対しては、原状回復費用を請求されることがあります。
とくに、爪とぎの跡や壁の穴などは高額な修繕費用を請求される原因になるため、注意が必要です。
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ペット可賃貸物件における原状回復の特約
ペット可賃貸物件では、契約内容にペット特約が含まれていることが多くなっています。
ペット特約とは、ペットが原因で壁紙などに傷が付いた場合に、借主負担で原状回復をおこなうことを約束する内容の特約です。
契約にこのような特約があると、ペットが壁紙の一部にだけ傷を付けてしまった場合に壁一面の修繕費用を請求されるなど、必要以上の費用を請求されるトラブルが多くみられます。
契約前に口頭で軽い損耗なら原状回復義務はない言われていても、退去時に請求される可能性があるため、責任の範囲を明確にした契約書にしてもらうのをおすすめします。
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ペット不可物件でペットを飼った際の原状回復義務
ペット不可物件でペットを飼育することは、明確な契約違反に当たります。
そのため、通常であれば経年劣化として処理され、原状回復費用を請求されないような損耗でも、原状回復費用を請求されることがあります。
飼い主の方は気を付けているつもりでも、ペットの毛や爪痕は残りやすくにおいも染み付くため、隠していてもペットの飼育はバレてしまいます。
必要以上の退去費用を請求されないためにも、契約時に定められたルールを守り、ペット不可の物件でペットを飼ってはいけません。
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まとめ
ペット可賃貸物件であっても、ペットの飼育に伴って内装に傷や汚れなどが付いた場合は、原状回復義務が生じます。
場合によっては必要以上に修繕費用を請求されるため、事前に責任の範囲を明確にして余計な費用請求を防ぎましょう。
また、ペット不可物件の場合は、ルールを守ってペットの飼育を控えてください。
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スタイルホーム株式会社 豊橋店 スタッフブログ担当
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