お部屋を借りる際におこなうのが賃貸借契約ですが、賃貸借契約を結ぶ際に作成される場合があるのが「覚書」です。
しかし、実際に覚書はいつ作成されるのか、その必要性などわからない方も多いではないでしょうか。
そこで今回は、賃貸借契約における覚書とはどのようなものか、覚書が必要となる場合や、覚書に記載すべき内容をご紹介します。
賃貸物件をお探しの方は、ぜひ参考にしてみてください。
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賃貸借契約における「覚書」とは?
覚書とは、契約者が合意のうえで契約を締結したことを証明する書面です。
不動産の賃貸借契約における覚書は、契約書に付随する文書として用いられ、取り決め内容を記録する役割があります。
一方、契約書とは、双方の合意内容を書面にして証明するものです。
覚書と契約書の違いは、覚書が合意した内容を記録するメモの役割を果たし、契約書の補足として機能する点です。
契約書は当事者間で結ぶ契約文書であり、契約内容の詳細が記されています。
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賃貸借契約で覚書を用いる場合
覚書は簡潔な内容を記載するのが特徴ですが、その内容が当事者間の意思表示の一致を証明していれば、契約書と法的拘束力に違いはありません。
覚書は簡潔であっても、重要な内容が定められている可能性があります。
とくに、契約書に比べて簡潔な合意内容を書面に残す必要がある場合に、覚書が用いられることが多いです。
たとえば、契約締結後に契約条件の変更があった場合には、「契約条件変更の覚書」を作成することがあります。
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賃貸借契約で覚書に記載する必要がある内容
覚書を作成する際には、まず表題を記載する必要があります。
「覚書」のみでも構いませんが、「〇〇に関する覚書」など、内容がわかる形で表題を付けると分かりやすくなるでしょう。
次に、前文に誰と誰が契約条件に合意するのかを記載し、本文に双方の合意内容を箇条書きで記載します。
本文のあとには後文を記載し、覚書の作成通数や誰が保管しているかを明確にします。
最後に署名・捺印をし、日付を記載して双方が合意したことを証明するようにしましょう。
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まとめ
賃貸借契約における覚書とは、契約者がお互い合意のうえで契約を締結したことを証明する書面です。
覚書を用いる場合として、すでに契約関係にある両者の間で契約条件の変更があった場合などが挙げられます。
覚書を作成する際はまず表題、前文、本文、後文を記載し、最後には署名・捺印・日付を記載するようにしましょう。
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