賃貸物件を借りる際、大家さんや管理会社から、緊急連絡先の提出を求められる場合があります。
緊急連絡先には家族や親族が多いイメージがありますが、もしそういった方に頼れない場合はどうしたら良いのか、分からない方も多いでしょう。
今回は、賃貸物件の緊急連絡先とは何か、緊急連絡先に指定できる相手がいない場合の対処法や、認められないケースについてご紹介します。
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賃貸物件を借りる際の緊急連絡先とは
賃貸物件を借りる際に大家さんから提出を求められる緊急連絡先とは、借主に確認したいことがある場合などに連絡がつかないときに、代わりに連絡を受ける方のことです。
火災時の安否確認や契約の更新内容の確認、周囲からの苦情など、連絡の内容は状況によって異なります。
賃貸借契約を更新する際には、同じ条件で更新されることが原則であるため、緊急連絡先も継続して依頼できる方が望ましいとされています。
連帯保証人や保証会社との違いは、借主が家賃を滞納しても、緊急連絡先の方には支払い義務が発生しないことです。
賃貸借契約の際に、緊急連絡先として記載できる方は、両親や兄弟などの家族・親族が望ましいとされています。
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賃貸借契約の緊急連絡先を依頼できる方がいない場合の対処法
家族や親族がいない場合、緊急連絡先として請負会社を利用することも可能です。
年間契約料がかかりますが、業務として請け負ってくれるため、緊急時に連絡がつきやすい可能性があります。
また、緊急連絡先は親族以外の方でも構わないため、友人や職場の方など親族以外で依頼できる方がいれば、そちらにお願いするのも良いでしょう。
高齢者や障がいを持つ方の場合、地方自治体の職員やケースワーカーが緊急連絡先を引き受けてくれる場合もあります。
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賃貸借契約の緊急連絡先として認められないケース
緊急連絡先は親族以外の方でも構いませんが、親族であっても認められにくいケースがあります。
たとえば、記載した方が未成年の場合は、緊急時の適切な判断や行動が難しいと考えられ、緊急連絡先としては認められにくいです。
同様に、高齢者も認知症などのリスクがあるため、認められにくい傾向があります。
とくに、後期高齢者(75歳以上)の方は、緊急連絡先として認められるのが難しいでしょう。
聴覚障がいがあり電話でのコミュニケーションが難しい方や、日本語でのコミュニケーションが難しい海外出身の方も、認められない場合が多いです。
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まとめ
賃貸物件を借りる際の緊急連絡先は、借主と連絡がとれない場合の連絡先であり、家賃の支払い義務などはありません。
家族や親族が望ましいものの、緊急時に連絡がつくのであれば、それ以外の方でも緊急連絡先として記載可能です。
その一方で、有事の際の判断が難しい方や、コミュニケーションが難しい方は断られる場合もあります。
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スタイルホーム株式会社 豊橋店 スタッフブログ担当
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