
新しい生活を始めるためのお部屋探しは、期待に胸が膨らむ一方で、思わぬトラブルに巻き込まれないか不安を感じる方もいるかもしれません。
とくに、前の入居者が残していった「残置物」が壊れたらどうなるのか、誰が責任を負うのかという疑問は、学生の皆さんにとって大きな懸念事項でしょう。
そこで本記事では、賃貸物件における残置物の基本的な知識や、もし残置物が壊れたらどうすべきか、またトラブルを避けるための対策について解説いたします。
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設備と残置物の違い
賃貸物件には、大家さんが入居者のために備え付けた「設備」と、前の入居者が残していった「残置物」という2種類の物品があり、その違いを理解しトラブルを避けることが重要です。
設備とは、エアコンや給湯器、作り付けの照明など、貸主が物件の一部として提供しているもので、通常は貸主が維持管理や修理の責任を負うことになります。
一方、残置物とは、前の入居者が撤去せずに置いていった家具や家電、または大家さんが利用を許可したものの修理義務は負わない物品を指すものです。
そのため、残置物が故障した場合、大家さんには修理や交換の義務がないことがほとんどです。
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残置物が壊れた場合に起きるトラブル
残置物のなかには、エアコンやガスコンロ、照明器具など、一見すると最初から備え付けられている付帯設備のように見えるものが多いです。
しかし、これらが残置物であった場合、もし使用中に壊れたとしても、修理費用や交換費用は原則として入居者の自己負担となる傾向があります。
そのため、高額な家電などが残置物だった場合、入居してすぐに故障してしまうと、学生の皆さんにとっては予期せぬ大きな出費になってしまう可能性があります。
また不要な場合は、必ず大家さんや管理会社に連絡し、撤去や処分について相談しましょう。
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内見時や重要事項説明で確認し使用できない事態を避けるための対策
残置物にまつわるトラブルを避けるための対策は、入居前の徹底的な確認に尽きるといえます。
物件を決める際には、不動産会社の担当者から「重要事項説明」を受けますが、残置物の取り扱いについて、説明を受けることが大切です。
契約書や重要事項説明書には、残置物に関する特約が記載されていることが多いため、隅々までしっかりと目を通し、不明点があればその場で質問することが望ましいでしょう。
もし動作に不安がある、または不要な残置物がある場合は、入居前に大家さんや管理会社に撤去を交渉しておくことで、入居後の費用負担や処分に関するトラブルを防ぐことが可能です。
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まとめ
残置物とは、前の入居者が残していった物品で、故障時の修理義務は大家さんにないため、設備との違いを理解しトラブルを避けることが重要です。
残置物が壊れた場合の修理費用は借主負担となる傾向があり、勝手に捨てると所有権の問題でトラブルになるため、取り扱いに注意が必要です。
物件選びの際は、重要事項説明書や内見時に設備と残置物を明確に確認し、不要な場合は撤去を交渉するなど、事前の対策を徹底しましょう。
豊橋市・豊川市の賃貸物件をご検討中の方は、スタイルホーム株式会社 豊橋店にお任せください。
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スタイルホーム株式会社 豊橋店
豊橋市、豊川市、田原市、新城市、蒲郡市、静岡県湖西市、浜松市近郊にて10年以上お部屋探しのお手伝いをさせて頂いている スタッフが4名在籍しております。
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