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賃貸物件の壁へのダメージに関する原状回復義務はどうなるの?

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賃貸物件の壁へのダメージに関する原状回復義務はどうなるの?

賃貸物件の壁へのダメージに関する原状回復義務はどうなるの?

賃貸物件から退去するときは、入居したときと同じ状態(原状回復)にしなければなりません。
退去時に入居の際にはなかったダメージが発見されると、その責任を問われ修繕費用を負担させられるかもしれません。
そこで今回は、賃貸物件の契約を検討している方に向けて、退去時の壁へのダメージは誰が原状回復をすべきか解説します。

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賃貸物件の壁に開いた画鋲の穴に関する原状回復義務は?

壁にカレンダーなどをかけたくても、画鋲などで壁に穴を開けて良いのか迷ったことのある方も多いのではないでしょうか。
実は、カレンダーやポスターを画鋲やピンで刺したくらいの穴であれば通常の消耗と捉えられるため、それくらいのダメージなら問題ありません。
しかし、ネジや釘などで大きな目立つ穴が開いてしまった場合は、借主の責任とされてしまうこともあるのでご注意ください。
また、画鋲の穴であってもたくさん穴が開いている場合や、そこから裂けて穴が大きくなっている場合も、経年劣化とはみなされず借主の責任になってしまうでしょう。

賃貸物件の壁についた日焼け跡などに関する原状回復義務は?

長い間カレンダーやポスターを壁に飾っていると、壁にその跡が残ってしまうことがあります。
また、冷蔵庫の後ろの壁にも跡(いわゆる電気焼け)が残ってしまうこともありますが、これらの原状回復については、借主側が責任を負うことはありません。
壁についた跡は日光や蛍光灯による焼けであることが多く、生活をしていれば当然発生する単なる経年劣化と考えられるからです。
ただし、問題を把握していながら放置していたことが原因である場合は、借主の責任が問われる場合もあります。
たとえば、クーラーからの水漏れを放置した結果、残ってしまった腐食の跡などは借主の責任となる例として挙げられるでしょう。

賃貸物件の壁についたタバコの汚れに関する原状回復義務は?

長年部屋の中でタバコを吸い続けると、普通の掃除では落ちないような黄ばみやにおいがついてしまいます。
喫煙した本人にとってはあまり気にならないかもしれませんが、もちろんそのままにしておくわけにはいきません。
タバコによるダメージがあまりにも深刻な場合は、その物件のすべての壁紙を貼り替えなければならないこともあります。
そういった場合は、通常の使用を超えた消耗とみなされ、借主が修繕にかかる費用を支払わなければなりません。
ただし、もしタバコを吸った部屋とそうでない部屋のダメージの程度が同じくらいであれば、単なる経年劣化とみなされることもあるでしょう。

まとめ

賃貸物件で暮らして退去する場合は、借主に原状回復義務があります。
ただし、画鋲の穴やカレンダー・冷蔵庫などの跡であれば、単なる経年劣化とみなされるため修繕費用を支払うことは基本的にはないでしょう。
しかし、タバコによる黄ばみや汚れなどは、借主の責任でもとに戻さなければならないことがあります。
私たちスタイルホーム株式会社 豊橋店は、豊橋市の物件を中心に取り扱っております。
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