賃貸物件には、専有部分と共用部分が存在します。
共用部分に置かれたほかの入居者の私物が邪魔で、困ってしまったという方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、共用部分に私物を置くケースについて、規約上問題ないのかを解説します。
共用部分に置かれた私物に悩まされている場合の対処法にも触れるので、賃貸物件への入居をお考えの方は、ぜひ参考にしてください。
賃貸物件の共用部分に私物を置くのは規約上問題ない?
結論から言うと、共用部分に私物を置くのは規約違反となります。
賃貸物件の共用部分に関しては、物件のオーナーに所有権があるため、入居者が許可なく私物を置いてはいけません。
また消防法の規定においても、避難の妨げとなるものを廊下に置いてはならないという旨の記載があり、これを理由にして、共用部分に物を置いてはならないとされています。
共用部分に私物を置いて起こるトラブル例としてが多いのが、ごみの放置です。
ごみの放置は衛生面でも問題があるうえ、とくに夏にはゴキブリなどの害虫問題が生じる可能性もあります。
そして、共用部分に物干し台を設置して洗濯物を干しているケースや、自転車やベビーカーを置いているケースもトラブルとなりやすいです。
頻繁に置いていなくても、景観が悪くなるなどのクレームが寄せられる原因となります。
観葉植物などを良かれと思って置いたとしても、つまずいてケガをする恐れがあるので、共用部分に置いてはいけません。
賃貸物件の共用部分に置かれた私物に困った場合の対処法
ほかの入居者が共用部分に私物を置いていて悩まされている場合、まず管理会社や家主へ連絡しましょう。
オーナー側から書面で注意を促してもらい、それでも解決しない場合は撤去してもらいます。
この場合に注意することは、クレームを入居者へ直接伝えに行かないということです。
直接注意をしに行くと、入居者同士のトラブルとなる原因になります。
入居者同士の人間関係を悪化させないためにも、一旦オーナー側へ伝えるのが最善の対処法です。
なお、管理会社や家主へ連絡する際には、自分の名前を伏せてもらうようにお願いしましょう。
誰が連絡したのか特定されないようにしておくことで、無用なトラブルを避けられます。
共用部分の専有行為は、善意であったり、安全に配慮したりしているとしても、入居者全員にとって良いこととは限りません。
それに、一度誰かが私物を放置すると、ほかの入居者も私物を置くようになり、収拾がつかなくなってしまう可能性もあります。
共用部分に私物が置かれているのを発見した際には、早めにオーナー側へ連絡し、対処をお願いしましょう。
まとめ
以上、賃貸物件の共用部分に私物が置かれているケースについて、規約上問題ないのかを解説しました。
共用部分に私物を置くのは、消防法の観点からも規約違反となります。
見かけたときには、早々に管理会社や家主へ連絡しましょう。
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