マイホームの建て替えをしている間や、住み替えのために新しい物件を探している最中には、一時的に仮住まいへの引っ越しをすることがあります。
このとき、短期間の居住であっても住民票を移すべきなのでしょうか?
今回は、仮住まいに住民票を移す必要性や、移さない場合のデメリットについて解説します。
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仮住まいに住民票を移す必要性
総務省の「住民基本台帳制度に基づく各種届出」では、仮住まいに引っ越す場合、居住期間が1年未満なら住民票の移動は任意とされています。
つまり、マイホームの建て替えを待つ間・新たな物件を探している間だけの居住で、1年以内に退去する予定なら住民票を移さなくても問題ありません。
住民票を移動する場合、同じ市区町村内の引っ越しなら、役所の窓口に「転居届」を提出するだけで手続きは完了です。
異なる市区町村への引っ越しでは、引っ越し前の住所の管轄役所で「転出届」を出した後、新たな住所の管轄役所で「転入届」を提出する必要があります。
転居届と転出届の提出は、郵送やオンライン(マイナンバーカード必須)で済ませることも可能です。
しかし、転入届の提出は直接窓口に出向かなければならないため、都合がつかなければ無理に住民票を移さなくても良いでしょう。
住民票を移さないことによるデメリットを踏まえて、どう取り扱うべきかを判断してください。
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住民票を移さないデメリット
仮住まいに住民票を移さないことによるデメリットは「選挙の投票ができない」「一部の行政手続きができない」「子ども医療費助成がすぐに受けられない」などです。
選挙の投票と、印鑑証明の発行などの一部の行政手続きは、住民票がある地域でのみおこなえます。
選挙に関しては、不在者投票の投票用紙を郵送で請求することも可能ですが、仮住まいが旧居住地から遠く離れている場合はいざというときに不便が生じるかもしれません。
子ども医療費助成を受けたい場合にも、医療費の明細や領収証を旧居住地の役所に持ち込んで還付申請をする手間が生じます。
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まとめ
マイホームの建て替えや住み替えのために仮住まいへ引っ越す場合、居住期間が1年未満なら住民票を移さなくても問題ありません。
ただし、旧居住地と仮住まいが遠く離れている場合、行政手続きが必要になったときなどに不便が生じる可能性があります。
住民票を移さないことによるデメリットを踏まえて、住民票を移すか、いったんそのままにしておくかを検討しましょう。
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