多くの賃貸借物件には、賃貸借契約書に解約予告期間が規定されています。
借りた物件を契約期間中に途中解約したい場合はこの解約予告期間を守らなければなりません。
今回は、賃貸物件の解約予告期間とは何か、どのくらいの期間が一般的なのか、解約予告期間を守るために必要なことは何かについてご紹介します。
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賃貸物件の解約予告期間とは
賃貸物件の借主が契約期間中に中途解約したい場合、その旨を貸主に伝えることを解約予告と呼びます。
解約予告期間とは、この解約予告を解約したい月日のどのくらい前までにおこなわなければならないかを規定した期間のことです。
賃貸物件を中途解約するためには、賃貸借契約書に規定された解約予告期間にしたがって、解約日よりも前に解約の意思を伝えなければなりません。
また、解約は借主側だけが申し入れるものではなく、場合によっては貸主から申し入れられることもあります。
その場合も、解約したい日よりも前に借主に対して予告が必要になりますので、急に解約されることはありません。
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賃貸物件の解約予告期間はどのくらい?
賃貸借契約書に定められる解約予告期間は、物件によって異なります。
一般的に、居住用賃貸物件における解約予告期間は1か月~3か月程度です。
解約予告期間が1か月と定められているならば解約したい日の1か月前までに、3か月と定められているならば3か月前までに事前に予告しなければなりません。
また、貸主が借主に解約を予告する場合は解約の6か月前までにおこなうのが一般的です。
何らかの事情で貸主から解約を予告されても、次の住居を見つけるまでに半年ほど余裕があることになります。
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賃貸物件の解約予告期間を守るために必要なこと
解約予告期間を守るために必要なことは、賃貸借契約書の確認です。
賃貸借契約書には、契約時に貸主と借主の間で取り交わされた規約が記載されています。
解約予告期間についても記載されているため、賃貸物件を解約したい場合はまず賃貸借契約書に書いてある期間を確認しましょう。
また、契約書には解約時の連絡先や連絡手段についても記載がある場合が多いです。
連絡先が大家さんなのか、大家さんが管理を任せている会社なのか、連絡手段が電話・FAX・郵送のどれかといった内容も物件ごとに異なるため、契約書はしっかり確認しなければなりません。
また、賃貸借契約書を確認する際は解約する月の家賃が日割りなのか月割りなのかについても確認しておくと、家賃の支払いがスムーズになります。
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まとめ
解約予告期間を守って退去するためには、賃貸借契約書にどのような規約が定められているのか確認する必要があります。
とくに期間の長さは物件によって異なるため、想定よりも解約予告期間が長く予告が間に合わないといったことがないように早めに確認しておきましょう。
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スタイルホーム株式会社 豊橋店 スタッフブログ担当
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