
一人暮らしを始める際には、部屋探しや引っ越し準備に気を取られてしまい、住民票の扱いを後回しにしてしまう方も少なくありません。
しかし、住民票は法律で移動が義務付けられており、手続きを怠ると行政サービスや社会生活に支障をきたす恐れがあります。
本記事では、住民票の異動義務や例外ケース、さらに移さない場合のデメリットと手続き方法について解説いたします。
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住民票の異動は法律上の義務
まず、引っ越しによって住所が変わった場合、住民票を新しい住所へ移すことは住民基本台帳法によって定められた義務です。
一人暮らしを始めるほとんどの方は、原則として住民票を移さなくてはなりません。
ただし、これには例外もあります。
たとえば、生活の拠点が実家にあると客観的に判断される場合です。
週末や長期休暇には必ず実家へ帰省する学生の方などが、これにあたるケースといえるでしょう。
転居期間が一年未満であることが明らかな一時的な仮住まいの場合も、住民票を移さなくてもよいとされています。
就職して独立した生計を立てる場合は、生活の拠点が移ったと見なされるため、住民票の異動が求められます。
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住民票を実家のままにしておくデメリット
正当な理由なく住民票を移さずにいると、行政サービスや社会生活のなかでさまざまな不都合が生じる可能性があります。
まず、選挙権の行使は住民票のある自治体の選挙人名簿に基づいておこなわれるため、実際の居住地で投票できません。
また、運転免許証の更新や各種行政手続きも、住民票のある住所を管轄する役所や警察署でおこなう必要があります。
勤務先によっては、通勤手当や住宅手当の申請時に住民票の写しが必要となり、現住所と異なる場合には支給が認められないこともあります。
さらに、住民票を実家に置いたままにしていると、住民税の課税や納付先が実際の生活実態と異なる自治体になるため、納税手続きが複雑になるケースがるので注意が必要です。
加えて、住民票の異動は法律で義務付けられているため、正当な理由なく届出を怠った場合には最大五万円の過料を科されることがあります。
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住民票の移し方
住民票の異動手続きは、新しい住所に住み始めてから十四日以内におこなうことが法律で定められています。
たとえば、他の市区町村へ引っ越す場合は、まず旧住所地の役所で転出届を提出します。
このとき交付される転出証明書を持参し、新しい住所地の役所で転入届を提出してください。
この転入届の手続きでは、転出証明書に加えて、転入証明書として必要事項を確認される場合もあり、マイナンバーカードや運転免許証などの本人確認書類、印鑑を求められるのが一般的です。
また、同一市区町村内での引っ越しであれば、転居届を役所に提出するだけで手続きは完了します。
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まとめ
一人暮らしを始める際は、住民基本台帳法に基づき、原則として十四日以内に住民票を新しい住所へ移すことが義務付けられています。
正当な理由なく住民票を移さないでいると、行政手続きが煩雑になったり、手当の申請に支障が出たりするほか、納税事務が複雑になる場合がるので注意しましょう。
手続きは、他の市区町村へ移る場合は転出届と転入届の二段階で、同一市区町村内であれば転居届のみで完了します。
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スタイルホーム株式会社 豊橋店
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