賃貸物件を探す際に、瑕疵物件という言葉を目にしたことがある方も多いのではないでしょうか?
この瑕疵物件は、物理的と心理的の2種類に分けられます。
これらをよく理解しないで、家賃が手頃だという理由で契約をすると、入居後に後悔することがあります。
そうならないためにも、ここでは賃貸の瑕疵物件についてを解説していきます。
賃貸物件の瑕疵物件とは?
賃貸物件は新築でない限り、経年劣化による状態の低下や今までの住人が残していった傷などが存在します。
借主がそれを承知の上での契約ならば問題はありません。
しかし、オーナーが借主に対し瑕疵についての説明をせずに契約を成立させると、それは法律違反になります。
この場合、借主が入居後に物件の欠陥や不具合を見つけたら、オーナーは速やかに修復義務を果たさなければなりません。
また、契約解除を要求された場合にはそれに応じる義務も発生します。
このようなトラブルを回避するために、賃貸物件の契約には重要事項説明を宅地建物取引士がおこなう決まりがあります。
そして、この説明の中に瑕疵についての内容が含まれます。
物理的な賃貸の瑕疵物件とは?
築年数を重ねている物件は、雨漏りの被害が発生することがあります。
応急処置をして当面の被害を防いだとしても、修復をしているわけではないので一時しのぎでしかありません。
この場合、天井や壁に雨が染み込んだ痕跡があるので住み始めると簡単に発覚します。
このように目に見えて欠陥がある物件を、物理的瑕疵物件と呼びます。
白アリ被害についても同様です。
白アリが出る物件は、いくら駆除をおこなっても選ばれないケースが多いという現状があります。
なぜなら、白アリ自体を駆除しても木材部分が食べられており、壁の内側が空洞化している可能性が高いからです。
心理的な賃貸の瑕疵物件とは?
心理的な瑕疵物件とは、事件があった場所など、そこに住むうえで心理的に抵抗を感じるような物件のことを言います。
例として以下のような物件が心理的な瑕疵物件にあたります。
●室内で自殺・殺人・孤独死などがあった
●周辺で事故・事件があった
●周辺に嫌悪施設(ごみ処理施設)や反社会的勢力の事務所がある
上記に該当する賃貸物件は、貸主は借主に告知義務があります。
しかし、告知義務の期間には明確なルールがなく、一般的には事件・事故から2~3年経過している場合は告知義務がなくなります。
心理的瑕疵が気になる方は、事前に貸主に確認すると良いでしょう。
まとめ
賃貸物件を探す際には、事前にその物件の瑕疵についてをしっかりと確認し契約に進む必要があります。
入居後に改善を希望しても、オーナーが告知義務を果たしていた場合には、対応してもらえないというリスクがあるからです。
一方で、オーナーが告知義務を果たさなかった場合には、契約後でも改善を要求したり契約解除が可能になります。
私たちスタイルホーム株式会社 豊橋店は、豊橋市の物件を中心に取り扱っております。
不動産に関するご相談は何でも承っておりますので、お気軽にご相談ください!
弊社へのお問い合わせはこちらをクリック↓