賃貸物件に住んでいると、毎月の家賃などを払えなくなるケースもあるでしょう。
そういった場合に、必要になるのが保証人です。
保証人になると、家主が払えないお金を肩代わりが求められます。
賃貸借契約を結ぶために必要なりますが、現在では、保証会社の利用率もあがっています。
そこで、この記事では、保証人の条件や保証会社との違いなどを見ていきましょう。
賃貸借契約で保証人が承認される条件
賃貸借契約を結ぶ際に、保証人にする条件は主に3つあります。
そのなかでも条件として重要なのが、お金を代わりに支払える能力です。
そのため、会社に勤めていて、安定した収入があることが条件として設けられていることが多いです。
また不動産会社によりますが、親族のみにしている場合があります。
その場合には、2等身や3等身以内と明文化されている範囲内からお願いする必要があります。
さらには、家賃を支払えない場合に早く対応してもらうために、国内に居住していること、同県や隣県に住んでいることといった内容が含まれている場合が多いです。
賃貸借契約における保証人と保証会社の違い
保証会社とは、住人が家賃を払えなくなった場合、大家さんに代わりに建て替えてくれる会社です。
これまでは、主に保証人になってもらえないといった事態に対応するために利用するものでした。
しかし現在では、保証人の有無に関わらず、保証会社への加入を求められるケースも存在します。
賃貸借契約の保証人を変更したい場合の手続きとは
賃貸借契約を結び、入居した後に保証人を変更したい場合には、 手続きをする必要があります。
変更する理由に多いのは、高齢となり支払い能力がなくなった場合や関係悪化などがあげられます。
変更手続きに必要なものとしては、身分証明書や住民票など入居審査を受けたときと同じになっている場合が多いです。
提出した書類を入居審査と同様に再び審査を受けて、通過すると変更完了となります。
その理由としては、保証人であれば借主の債務を全体的に保証しますが、保証会社は、家賃滞納など一部の債務のみを保証します。
そのため、保証会社だけではすべてをカバーしきれず、両方とも必要になるのです。
まとめ
賃貸借契約で必要不可欠な保証人は、親族の2等身や3等身に限定されているケースが多く、また国内在住など複数の条件を求められます。
保証会社は、保証人がいても加入が必要な場合があります。
また変更する場合には、入居審査と同様の審査を設けている場合が多いです。
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